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投稿日:2023年10月09日
売買や相続などによって、不動産の所有者が変わるときには名義変更が必要になります。
名義変更は、正式には「所有権移転登記」と呼ばれており、名義変更を行うことで不動産の所有権を証明することが可能になります。
今回のコラムでは不動産の名義変更の必要なタイミングや費用、しなかった場合どうなるのかについて解説しています。是非参考にしてみてください。
不動産の名義変更が必要なタイミングは、以下の4つが挙げられます。
①不動産売買
不動産を購入もしくは売却する時。住宅ローンを組む場合は名義変更が必須となります。一般的には引き渡しと同時に行います。
②相続
不動産の名義人が亡くなり、被相続人から不動産を相続した時。
③財産分与
離婚などで財産分与が行われた時。
④贈与
親から子などに無償で財産を贈与する時。贈与する相手に制限はありませんが、親族間で行われることが多いです。
①登録免許税
名義変更する際は、どんな場合でも登録免許税が必要になります。税率は名義変更の理由によって異なっており、土地の固定資産税評価額×税率で計算可能です。
【税率(軽減税率後)】
・相続:0.4%
・贈与 :2%
・財産分与:2%
・売買 :1.5%
②必要書類の取得費用
名義変更するためには、住民票や固定資産評価証明書、印鑑証明書、登記簿謄本など様々な書類が必要になります。役所で証明書を取得する際には、それぞれ手数料がかかります。
③司法書士への報酬
名義変更の手続きを司法書士へ依頼する場合は、司法書士へ報酬を支払う必要があります。司法書士の報酬は自由化されているので、依頼する司法書士・名義変更の内容によって費用や報酬は異なります。
相続において名義変更を行わなかった場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。
これまでは相続登記の申請については、相続人の任意とされていましたが、2024年4月から義務化する法律が施行されました。法改正後では、不動産を取得した相続人は相続したことを知った日から3年以内に名義変更の申請を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料対象となりますので注意が必要です。
この法律は、2024年4月1日以前に取得した不動産も義務化の対象になり、2027年3月31日までに行わないと過料の対象となります。まだ名義変更をしていない方は速やかに対応するようにしましょう。
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今回は名義変更についてお話しました。不動産の所有者の変更する際に、名義変更は必要になりますので可能な限り早めに対応しておくと安心です。
しかし、いざやろう!と思っても、何から手をつけていいか分からない方もいると思います。曖昧な知識のまま進めてしまうと、トラブルになる可能性がありますので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
弊社では、売却のご相談はもちろん、提携司法書士・行政書士のご紹介も行っております。気になることやお困りごとがある方はお気軽にご相談くださいませ。売却に関する不安を取り除けるよう、全力でサポートいたします!
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