投稿日:2023年01月31日
近年空き家は増加傾向にあり、それに伴い手入れされないまま放置されている空き家が問題になることも増えています。管理が大変なイメージもあるかと思いますが、このような空き家を相続しなければならなくなることがあります。
扱いが難しそうな家であれば、できれば相続したくないと考える方もいるのではないでしょうか。
物件によっては建て替えやリフォームをして活用することもできるかもしれませんが、このように活用できる物件ばかりではありません。
空き家を相続したくないと思った場合、相続放棄はできるのでしょうか。
そこで今回は空き家の相続放棄と手放す方法についてご紹介します。
本コラムを読んで、相続をどうするか決めるための判断材料にしてください。
そもそも相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務を一切引き継がず、相続の権利を放棄することを言います。
相続放棄をすれば、相続することなく空き家を手放すことができるのです。
ただし、空き家のみを相続放棄することはできないため注意が必要です。
他の財産で相続したいものがあれば、空き家も一緒に相続する必要があります。
つまり、空き家を相続放棄することは可能だが空き家だけでなく全ての財産を相続放棄しなければならない、ということです。
○相続放棄をするためには
自分が相続人になったと知ってから、3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなければなりません。
その他にも相続放棄に必要な書類(戸籍謄本、住民票など)を市区町村役場から取り寄せる必要があります。
そして一度相続放棄の申請が受理されると、相続に関わることはできなくなってしまいます。
[申述期間]
相続放棄は申述期間の延長を申請することもできますが、何も行わなければ自動的に相続が行われたことになります。
期間内に相続放棄をするかどうか決められないのであれば、家庭裁判所に期間の延長を申請しましょう。
[相続とみなされる行為]
また相続放棄の前に財産を処分したり変更した場合、相続したと判断され相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
空き家であれば、解体したりリフォームを行うと相続したとみなされる場合があります。
相続放棄をすることで空き家を手放すことができると前述しましたが、必ずしも相続放棄をすることが有効な手段であるとは言えません。
例え相続放棄をしたとしても、空き家の管理責任は残るからです。
空き家を放置しておくと、建物が倒壊する恐れや、不審者やホームレスが勝手に利用し犯罪の温床となるリスクがあります。
こういったリスクを防ぐためにも、管理責任という義務は残り続けるのです。
ただし、他の親族が相続をした場合は、その方が管理責任を引き受けることになります。
【空き家を適切に管理しない場合に起こりうる問題】
・損害賠償請求
劣化により空き家が倒壊すると、通行人に危害を及ぼす可能性があります。この場合、損害賠償請求を受けるリスクが発生します。
・苦情
空き家を放置することで景観が悪くなったり、近隣の環境が悪化することで、それが苦情につながることが考えられます。
放火被害や犯罪に利用される可能性もあります。
空き家にしたままでの相続は、固定資産税がかかったり、資産価値の低下などさまざまなデメリットがあります。そこで空き家を手放す方法を紹介します。
○売却
売却することのメリットは現金化することが可能な点です。空き家の価値はほとんど上がることがないため、売却を検討する場合は早めに行動することが重要です。
[空き家のまま売却]
空き家のまま、つまり古屋が建った状態のままの売却は建物解体の必要がなく、かかる手間やお金が最小限で済みます。少しでも支出を抑え、手間がかからない方法での売却を望む方におすすめです。
[更地にして売却]
更地にした上での売却は、古屋付きの土地に比べ、高く早く売却できる可能性が高くなっています。
ただし、解体費用がかかることに加えて、固定資産税も高くなってしまうため注意が必要です。
○隣人に購入してもらう
田舎の土地や接道の取れていない物件などは売却が難しいため、隣人に購入してもらうのも一つの手です。
この方法のメリットとしては仲介の売却とは違い、購入希望者を探す必要がないため、時間や手間を最小限にすることが可能な点です。隣人の購入したいという意思さえあれば、物件を手放すことができます。
ただし、売買の交渉がもつれてしまうと隣人との関係性が悪くなってしまう可能性もあります。
隣人だから安く売ってもらえるだろうと考える人もいるため、交渉は仲介業者を挟んで行うことをお勧めします。
今回は空き家の相続放棄、手放す方法についてお伝えしました。
相続放棄をすることは可能ですが、管理責任は残るため注意しましょう。
空き家は物件によって活用したり、売却することでお金に変換したりすることもできます。相続放棄をする前に、一度その物件や土地について調べてみるといいでしょう。
弊社では、各エリアに精通した担当者より空き家の最適な活用方法の提案や査定額の提示などを行なっています。
相続するべきか悩む、相続をしたが今後どうするべきか迷っているという方は是非一度お話をお聞かせください。
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