投稿日:2020年01月24日
不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類の契約内容があることはご存知でしょうか。
媒介契約の種類によってそれぞれ特徴が異なります。
買主様を探す不動産会社の動き方も契約内容により異なる為、売主様のご希望に沿った売却ができるよう媒介契約の種類を考えて結ぶことが必要です。
簡単に言うと契約を結んだ不動産会社1社だけに売却物件の販売活動を依頼する方法で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁止されています。
売主様ご自身で見つけられた購入希望者様(例えば親戚や友人など)についても、依頼した不動産会社を通じて取引をするよう義務付けられています。
このように専属専任媒介契約は売却活動の全般を1社に任せる契約です。
不動産会社1社にしか売却活動を任せられないという制限はありますが、不動産会社にとっても拘束力の強い契約で、売却活動の報告頻度が高い等の特徴があります。
①1週間に1度以上売主様に仲介業務の実施状況を報告する義務
②「レインズ※」に5日以内の登録する義務
※不動産会社が物件の流通を確認するためのシステム
ご自身で買主を見つけられないことが予想される方や、物件の立地等が理由で売れるか心配な方にオススメです。
上記の専属専任媒介契約の内容とさほど大きく変わりません。
ただし、不動産会社を通さず売主様ご自身で見つけてきた購入希望者様とは直接取引が可能です。
不動産会社の動きとしては、レインズの登録義務が7日以内になり、報告は2週間に1度と多少緩和されます。
親戚や知り合いで買ってくれそうな人がいるという方にオススメな媒介契約です。
上記2種類の媒介契約とは異なり、複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
またご自身で探してきた購入希望者とも契約を結ぶことが可能なため、より広い範囲で購入希望者を探すことができます。
ただし不動産会社としては他社に購入希望者を見つけられた場合、仲介手数料を得ることができないため、上記2つの契約内容に比べて積極的に広告費をかけての宣伝を行わない場合も無くはありません。
売却物件が人気のエリアなどで、不動産会社に頼らなくても問合せが入りそうな物件をお持ちの方は、多くのお客様に周知できる一般媒介契約も一つの手です。
3種類の媒介契約について少しだけご紹介させていただきました。
お客様の売却希望時期や、価格、物件の状態によっておすすめの媒介契約は異なります。
媒介契約を締結される際には、不動産会社から説明をよく聞き、どの媒介契約を結ぶか吟味しましょう。
その際に不動産会社毎の販売方法も聞いておくと、どの不動産会社に依頼するかの比較ができます。
また、わからないことがあれば遠慮なく、担当者に確認しておきましょう。
どの媒介契約がご自身に合うのか知る為にもまずはお気軽にご相談くださいませ。
ぜひお待ちしております。
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